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内部統制システムに関する基本方針

当社は業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システムに関する基本方針」を定めており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は次のとおりであります。

2015年3月20日制定
2022年6月23日改定
ジェイリース株式会社

1 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 当社グループで働く全ての役員、従業員を対象としてコンプライアンス基本方針、行動規範を制定し、その周知徹底を図る。
  2. コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会を設置し、当社グループのコンプライアンス及びリスク管理を統括する。
  3. 各部門にコンプライアンス・オフィサーを任命し、コンプライアンスへの取組状況の確認、推進及び違反行為等の未然防止を図る。
  4. 代表取締役社長直轄の内部監査部を設置し、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役社長及び監査等委員会に報告する。
  5. コンプライアンス違反の疑義ある行為等の早期発見や是正措置を図るため、内部通報制度を運用する。
  6. 反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で対処し、一切の利益を供与しない。また、警察当局、暴力追放推進センター、弁護士等との緊密な連携を確保する。
  7. 財務報告の適正性を確保するため、経理規程、その他社内規程を整備し、会計基準その他関連する諸法令を遵守する。

2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. 取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程に従い、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理の運用を実施する。
  2. 取締役は、常時これらの文書及び電磁的媒体による記録を閲覧できるものとする。

3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 各種リスクの統括部門及び責任者、継続的な把握、監視、報告の方法及び監視機関であるリスク管理委員会の設置等のリスク管理体制を定めたリスク管理規程及びコンプライアンス規程を制定する。
  2. リスク管理は各部門が行うほか、リスク管理委員会が当社グループ全体の横断的な管理を行う。
  3. 内部監査部は、業務を分掌する各部門におけるリスク管理の状況について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役社長及び監査等委員会に報告する。

4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 取締役の職務の執行が効率的に実施されることを確保するため、取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
  2. 経営上の意思決定と業務執行との分離、迅速な意思決定及び権限と責任の明確化を図るために執行役員制度を採用する。代表取締役社長及び業務担当取締役並びに各部門長の中から選任されたものは、執行役員として業務を執行する。
  3. 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画を策定し、各部門においては年度毎に予算を立案して、その目標に向け具体策を立案、実行する。また、予算に対する実績管理を行うため、定期的に予算と実績の差異分析及び対策を執行役員会にて協議し、経営数値の進捗把握と適正な施策を決定する。

5 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 当社グループにおける業務の適正を確保するため、当社の経営企画部を子会社全体の内部統制システム等に関する担当部門とし、円滑な運営の指導にあたるとともに子会社の職務権限規程や個人情報管理規程等、当社と整合性をもった各種規程を整備し、運用するよう指導する。
  2. 当社の取締役及び使用人を子会社の取締役の一部として派遣し、当該子会社における他の取締役の職務執行を監督する。当社において毎月開催される定例取締役会において、子会社の業績、経営計画及びその進捗状況等について、子会社担当取締役が報告を行う。
  3. 子会社においてリスク管理上懸念の事実が発見された場合、子会社担当取締役は、取締役会に対して損失の危険の内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について報告を行い、当社は必要な措置を講じる。
  4. 子会社における経営上の重要事項については、子会社の経営の独立性を尊重しつつ、関係会社管理規程に基づき、当社の承認を必要とするほか、とくに重要な事項については当社取締役会で承認する。
  5. 当社グループの企業理念及び行動規範の徹底により、経営の健全性・遵法性・透明性を高め、当社グループ全構成員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保する。
  6. 子会社の内部監査については、当社の内部監査部が定期的に実施する。

6 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項

  1. 監査等委員会から監査等委員会の職務を補助する従業員を求められた場合は、合理的な範囲内で配置する。
  2. 監査等委員会の職務を補助する従業員は、監査等委員会を補助する職務に専念する。
  3. 前号の従業員は当該業務に従事する場合、監査等委員である取締役の指示に従い職務を行うものとし、当該業務を遂行するために監査等委員でない取締役等の指示を受けないものとする。
  4. 人事考課の実施においては、監査等委員である取締役から当該業務の評価を実施する。

7 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制

  1. 取締役及び使用人は監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンスに関して疑義ある事象の状況を速やかに報告することとする。当社グループの内部統制に重大な影響を及ぼす事実を知った子会社の取締役、監査役及び使用人、並びにこれらの者から報告を受けた者は、遅滞なく監査等委員会に報告することとする。
  2. 監査等委員である取締役は重要な意思決定の過程及び業務の遂行状況を把握するため、取締役会のほか、執行役員会その他必要と認められる会議に出席するとともに、主要な稟議書、その他業務執行にかかる重要な書類を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人等にその説明を求める。
  3. 監査等委員会に報告を行った取締役及び使用人について、代表取締役等の管理者は当該報告の事実を理由として不利な取り扱いを行わないこととする。

8 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査等委員会は監査等委員会監査基準に基づいた監査を行うとともに、取締役会その他重要な会議への出席及び内部監査部との連携、意見交換等を行う。
  2. 監査等委員会は、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的に会合を行い、重要な課題について意見交換を行う。
  3. 監査等委員である取締役がその職務の執行において、費用の前払い又は償還の手続きに生じる費用について債務の弁済を請求したときは、当該請求に係る費用等が監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないと証明された場合を除き、速やかに費用又は債務を処理するものとする。

9 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

  1. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした姿勢で対処し、一切の利益を供与しない。
  2. 反社会的勢力に対する基本方針を制定し、全ての役員及び従業員に対して周知徹底を図るとともに、反社会的勢力の介入を防止するため警察当局、暴力追放推進センター、弁護士等との緊密な連携を確保する。