ジェイリースの養育費保証サービス
お子さまを取り巻く環境は家庭によりさまざまであり、ひとり親家庭が養育費を受け取れていないことが、大きな社会課題のひとつとなっています。
私たちは、ひとり親家庭の生活の安定と
こどもたちの未来をサポートします。
養育費を受け取りたくても受け取れない理由はさまざま…
ひとり親家庭のうち、母子世帯の約6割が養育費を受け取ったことがないと回答。
「相手と関わりたくない」「相手に支払う意思がない」「取り決めまでのやり取りが手間」などさまざまな理由があります。
出典元:厚生労働省 令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告

ジェイリースの養育費保証5つのメリット
- メリット1お客さまの状況に合わせた保証プランをご提案
- メリット2保証範囲内であれば養育費を確実に受け取れる
- メリット3養育費の請求・受け取りで元パートナー同士のやり取りが不要
- メリット4養育費の受取口座を選べる
- メリット5安心と信頼の充実したサポート
メリット1
お客さまの状況に合わせた保証プランをご提案
養育費の取り決め(公正証書の有無)や元パートナー間での養育費保証利用の合意の可否によって、3種類の保証プランをご用意しております。詳細は保証プラン診断にてご確認ください。
メリット2
保証範囲内であれば養育費を確実に受け取れる
未払いが発生した場合でも、ジェイリースが代わりに養育費をお支払いします。
メリット3
養育費の請求・受け取りで元パートナー同士のやり取りが不要

メリット4
養育費の受取口座を選べる
受取口座は、受取者さま又はお子さまの口座を選ぶことが可能

- 養育費を取り決めた書面に指定された口座
メリット5
安心と信頼の充実したサポート
東証プライム上場企業としての信頼性

ジェイリースは約20年間、家賃保証事業で販売・運営を行ってきました。その間に培ったノウハウと、東証プライム企業として認められた盤石な経営・成長基盤を元に今日までお客さまより信頼をいただいております。
全国40カ所の窓口で親身なサポート

全国40カ所の相談窓口も地域密着で対応しています。何か問題やトラブルが発生した時も安心してご利用いただけます。
J-みらいの保証プラン
保証プラン診断
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申込時点で
養育費の未払いが無い- 申込時点で養育費の未払いがある方はお申込みいただけません。詳しくご案内をさせていただきますのでこちらからご相談ください。
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養育費を取り決めた
書面がある- 保証利用には、養育費を取り決めた書類が必要です。また、保証の利用についての元パートナーの同意の有無によって必要な書面の種類が異なります。
詳しくご案内をさせていただきますのでこちらからご相談ください。
- 保証利用には、養育費を取り決めた書類が必要です。また、保証の利用についての元パートナーの同意の有無によって必要な書面の種類が異なります。
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取り決めた書面は公正証書や調停調書などの執行力のある書面である
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養育費保証の利用に元パートナーの同意を得られる
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養育費保証の利用に元パートナーの同意を得られる
- 養育費を支払う方にとってもメリットのある保証です。下記のJ-みらい30をご覧いただくようお伝えください。
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養育費保証の利用に元パートナーの同意を得られるJ-みらい50J-みらい30J-みらい10
3者間契約のプラン
J-みらい103者間契約・債務名義あり
保証限度額
月額 養育費の12カ月分
初回保証料※
月額 養育費の1カ月分
(受取者さま負担)
継続保証料(1年更新時)
月額 養育費の10%
(受取者さま負担)
- 初回保証料につきましては、自治体で補助を受けられるケースもございます。
- 自治体によって金額や条件等が異なりますので、詳しくはお住まいの自治体へご確認ください。
- 月額養育費が3万円未満の場合、最低保証料は3万円となります。
J-みらい10のメリット
年契更新時の負担額が少ない
- 支払者さまの口座から直接引落を行います。受取者さまは引落の結果にかかわらず、毎月決まった日に養育費を受け取ることが出来ます
- 支払者さまは振り込み手続きを行うことなく養育費の支払いができます
- 契約更新時にお支払いいただく保証料を抑えた、コストパフォーマンスに優れた保証プランです
契約形態
- 3者間契約
- 口座引き落としによる収納代行
受付条件
- 養育費を取り決めた書面が必要(債務名義の取り決め書面が必要)
- 申込時点で書面で取り決めた養育費の未払いがないこと
J-みらい303者間契約・債務名義なし
保証限度額
月額 養育費の12カ月分
初回保証料※
月額 養育費の1カ月分
(受取者さま負担)
継続保証料(1年更新時)
月額 養育費の30%
(受取者さま負担)
- 初回保証料につきましては、自治体で補助を受けられるケースもございます。
- 自治体によって金額や条件等が異なりますので、詳しくはお住まいの自治体へご確認ください。
- 月額養育費が3万円未満の場合、最低保証料は3万円となります。
J-みらい30のメリット
債務名義(公的機関が認めた文書)がなくても、
養育費を取り決めた書面があれば、申込可能
- 支払者さまの口座から直接引落を行います。受取者さまは引落の結果にかかわらず、毎月決まった日に養育費を受け取ることが出来ます
- 支払者さまは振込手続きを行うことなく養育費の支払いができます
契約形態
- 3者間契約
- 口座引き落としによる収納代行
受付条件
- 養育費を取り決めた書面が必要(但し、債務名義の取り決め書面はなくてもよい)
- 申込時点で書面で取り決めた養育費の未払いがないこと
J-みらいご利用開始までの流れ3者間契約(J-みらい10、J-みらい30)の場合
- STEP01
公正証書、または調停等裁判手続きによる養育費の取り決め
※J-みらい30をご利用の場合、養育費を取り決めた書類があればお申込みいただけます。
※公正証書作成等に関してはお問い合わせください。受取者さま(養育費の受取者)
支払者さま(養育費の支払者)
- STEP02
J-みらいお申込み
受取者さま(養育費の受取者)
保証会社ジェイリース
支払者さま(養育費の支払者)
- STEP03
保証審査結果通知
受取者さま(養育費の受取者)
保証会社ジェイリース
支払者さま(養育費の支払者)
- STEP04
ご契約のお手続き
受取者さま(養育費の受取者)
保証会社ジェイリース
支払者さま(養育費の支払者)
- STEP05
保証料のお支払い
受取者さま(養育費の受取者)
保証会社ジェイリース
2者間契約のプラン
J-みらい502者間契約・債務名義あり
保証限度額
月額 養育費の12カ月分
初回保証料※
月額 養育費の1カ月分
(受取者さま負担)
継続保証料(1年更新時)
月額 養育費の50%
(受取者さま負担)
- 初回保証料につきましては、自治体で補助を受けられるケースもございます。
- 自治体によって金額や条件等が異なりますので、詳しくはお住まいの自治体へご確認ください。
- 月額養育費が3万円未満の場合、最低保証料は3万円となります。
J-みらい50のメリット
契約手続きは受取者さまとジェイリースの間で完結するので、
支払者さまとの契約手続きはご不要
- 受取者さまとの契約締結後、本人限定受取郵便で支払者さまへ契約内容を通知、書面の受領確認を以って契約開始となります。
契約形態
- 2者間契約
受付条件
- 養育費を取り決めた書面が必要(債務名義の取り決め書面が必要)
- 申込時点で書面で取り決めた養育費の未払いがないこと
J-みらいご利用開始までの流れ2者間契約(J-みらい50)の場合
- STEP01
公正証書、または調停等裁判手続きによる養育費の取り決め
※公正証書作成等に関してはお問い合わせください。
受取者さま(養育費の受取者)
支払者さま(養育費の支払者)
- STEP02
J-みらいお申込み
受取者さま(養育費の受取者)
保証会社ジェイリース
- STEP03
保証審査結果通知
受取者さま(養育費の受取者)
保証会社ジェイリース
- STEP04
ご契約のお手続き
受取者さま(養育費の受取者)
保証会社ジェイリース
- STEP05
保証料のお支払い
受取者さま(養育費の受取者)
保証会社ジェイリース
- STEP06
保証開始の通知
※本人限定郵便にて郵送いたします
保証会社ジェイリース
支払者さま(養育費の支払者)
Q&Aよくあるご質問
保証料・費用について
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Qどのような費用がかかりますか?
A受取者さまには保証料の支払いが発生します。保証料は初回契約時に初回保証料(月額養育費の1カ月分)をお支払いいただき、契約から1年ごとの更新時に継続保証料(※)をお支払いいただきます。銀行振込の手数料は受取者さまのご負担となります。- J-みらい10:月額養育費の10%、J-みらい30:月額養育費の30%、J-みらい50:月額養育費の50%
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Q初回保証料と継続保証料は誰が支払うものですか?
A受取者さまに初回保証料・継続保証料をお支払いいただきます。 -
Q保証料はどのように支払えばいいですか?
A審査完了後、受取者さまのご自宅宛に振込のご案内を郵送いたしますので、所定の口座へ振込によりお支払いください。尚、振込手数料は受取者さまのご負担となります。 -
Q養育費の未払いが発生していると次回更新時の継続保証料は変わりますか?
A養育費のお支払い状況にかかわらず、継続保証料の変更はありません。 -
Q契約期間中に養育費の金額が増額となった場合、追加保証料が発生しますか?
A契約期間中に追加保証料の請求はありませんが、次回の契約更新時に、増額後の月額養育費を基準に継続保証料(※)を請求させていただきます。- J-みらい10:増額後月額養育費の10%、J-みらい30:増額後月額養育費の30%、J-みらい50:増額後月額養育費の50%
お申込み条件について
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Q離婚成立前ですが、申込みはできますか?
A書面で養育費に関する取り決めがされていればお申込み可能です。
但し、「J-みらい10」と「J-みらい50」の場合には「債務名義」が必要です。 -
Qこどもが18歳以上(成人)でも申込みはできますか?
Aお申込みいただけます。「債務名義」、「養育費の支払いを取り決めた書類」に記載された年齢まで保証は可能です。 -
Q現在、養育費の未払いがありますが、申込みはできますか?
A養育費の未払いがある状況では、お申込みいただくことは出来ません。 -
Q「債務名義」または「養育費の支払いを取り決めた書類」があれば、誰でも申込みが出来ますか?
A養育費を受け取る方からのお申込みのみ受付可能です。養育費を支払われる方がお申込みをされたい場合は、養育費を受け取る方とご相談ください。
お手続きについて
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Q途中で解約はできますか?
A契約は1年ごとの更新となりますが、途中解約も可能です。ただし、契約の残り期間に応じた保証料の月割り、日割りでの返金等はございませんのでお気を付けください。
途中解約はこちらからお申込みください。 -
Q更新する時はどうしたらよいですか?
A契約満了日の1カ月前までに更新のお申込みをいただく必要がございます。
更新に際しては1カ月以内に取得した戸籍謄本の添付が必要となりますので、戸籍謄本をご準備の上でこちらより更新のお申込みをお願いいたします。お申込み後、当社より更新保証料入金のご案内をお送りいたしますので、契約満了日までの入金手続きをお願いいたします。
- 当社より、契約満了日の2カ月前を目安にご案内をお送りさせていただきます。
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Q自治体の助成金制度を利用したいのですが、領収書は発行してもらえますか?
A発行可能です。契約が成立しましたら領収書をお送りいたします。
保証内容について
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Q「月額 養育費の12カ月分」とはどういう意味ですか?
A支払者さまからの養育費の支払いが滞った場合、「ジェイリースへの未払い金額が月額 養育費の12カ月分になるまで立替を行う」という意味です。
支払者さまからご返済いただいた分は未払い金額から差し引かれます。- (例)月額 養育費5万円の場合最大12カ月×5万円=60万円まで保証いたします。
仮に養育費支払が滞り、ジェイリースへの未払い金が20万円になった場合、残りの保証可能額は40万円になります。この時、支払者さまがジェイリースに20万円の返済をすれば未払い金は無くなりますので、保証可能額は60万円に戻ります。
- (例)月額 養育費5万円の場合最大12カ月×5万円=60万円まで保証いたします。
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Q過去の養育費未払いを保証してもらえますか?
A申し訳ございませんが、過去の未払い分は保証対象外となります。 -
Q婚姻費用や財産分与、慰謝料も保証可能ですか?
A保証対象外です。 -
Q途中で養育費の金額が変わった場合、保証限度額はどうなりますか?
A保証限度額は契約時点(更新の場合は更新時点)の金額で変わりません。保証限度額の増減は契約更新のタイミングでお手続きいただけます。 -
QJ-みらいに申込んだ場合、いつから養育費を立替(保証)してもらえるのですか?
A保証開始月よりお立替(保証)いたします。 -
Q立替回数に上限はありますか?
A立替回数に上限はありません。
養育費の支払いが終了するか、未払い金額が月額養育費の12カ月分に達するまでは保証が継続します。 -
Q保証してもらえる養育費1カ月分の金額に上限はありますか?
A上限はございません。
「債務名義」、「養育費の支払いを取り決めた書類」に記載されている月額養育費を保証させていただきます。 -
Q継続保証料を支払い続ければ、ずっと養育費を保証してくれるのですか?
A未払い金額が月額養育費の12カ月分に達するまで保証は継続します。
元パートナーについて
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Q立替後に元パートナー(支払者)にはジェイリースからどのように連絡を取りますか?
A状況に応じてお電話、お手紙、SMS(ショートメッセージサービス)、ご訪問などの手段によりご案内をしております。 -
Q元パートナーへ自分の情報を知られたくありません。
契約中に相手へ情報が漏れてしまうことはないか心配なのですが、大丈夫なのでしょうか?A受取者さま・支払者さま、どちらの情報も本人の許可なく開示いたしません。
(入金状況等に関する情報は開示対象になります。また、審査から契約の過程で受取者さま・支払者さまのメールアドレスは相互に開示されます)
その他
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Q養育費の金額はどれくらいが相場なのでしょうか?
A養育費相場につきましては、お子さまの人数や年齢、養育費の受取者さま・支払者さまのご収入によって金額は異なります。
※詳しくは、下記の裁判所の公式サイトにある算定に関する情報欄をご参照ください。
平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について -
Q養育費の算定法について、どう計算すればよろしいのでしょうか?
A算定基準は、お子さまの人数や年齢、養育費の受取者さま・支払者さまのご収入によって金額は異なります。
※詳しくは、下記の裁判所の公式サイトにある算定に関する情報欄をご参照ください。
平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
お手続きについて
-
Q申込から保証が開始されるまでの流れを教えてください。
Aお申込みから保証開始までの大まかな流れは以下の通りです。- 受取者さまから審査申込
- 仮承認結果通知(ジェイリースから受取者さま宛に「支払者さまお申込み用のURL」をお送りしますので、支払者さまへ転送をお願いします)
- 支払者さまから審査申込
- 正式承認
- 契約手続き
- 契約締結(GMOサイン電子署名)
- 初回保証料のお支払い
- 引き落とし口座の登録
- 保証開始
-
Q審査申込から保証開始までどのくらい時間がかかりますか?
A最短2週間程度で保証開始となります。
以下のフロー概略の「05契約手続き」完了の翌月から保証開始となります。また、書類不備等がある場合は、ご契約にお時間がかかりますのでご注意ください。【お申込み後のフロー概略】- 受取者さまから審査申込
- 仮承認結果通知(ジェイリースから受取者さま宛に「支払者さまお申込み用のURL」をお送りしますので、支払者さまへ転送をお願いします)
- 支払者さまから審査申込
- 正式承認
- 契約手続き
- 契約締結(GMOサイン電子署名)
- 初回保証料のお支払い
- 引き落とし口座の登録
- 保証開始
例2:4月中旬にお申込みいただき、5月上旬に手続きが完了した場合、6月に保証開始。 -
Q支払者の養育費支払が行われなかった場合はどうなるのでしょうか?
A支払者さまの支払い(口座引き落としの結果)状況に関わらず、ジェイリースから受取者さまに振込をいたします。
口座資金の不足等により、引き落としが出来なかった養育費については、ジェイリースから支払者さまへご請求いたします。
元パートナーについて
-
Q受取者と支払者の間で連絡をすることはありますか?
A審査の過程で、ジェイリースから受取者さま宛に「支払者さまお申込み用のURL」をお送りしますので、受取者さまから支払者さまに当該URLの転送をお願いいたします。 -
Q支払者が、勤務先情報など私に教えたくないようです。
申込みは難しいでしょうか?A審査に必要な支払者さまの情報は、支払者さまから直接ジェイリースへご提供いただきますので、お申込みに支障はありません。 -
Q元パートナーの同意を得られなかった場合はどうしたらよいですか?
A毎月の振込手続きが不要になるなど支払者さまにとってもメリットのある商品であることをご説明いただき、同意を得てください。
債務名義をお持ちであれば元パートナーの同意が不要な「J-みらい50」をご利用いただくこともできます。 -
Q支払者が負担する費用はありますか?
A毎月27日(土日祝日の場合は翌営業日)に支払者さまのご指定口座から口座振替を実施する際に、口座振替手数料(300円+消費税)をご負担いただきます。(毎月養育費に加算して引き落とし)
お手続きについて
-
Q申込から保証が開始されるまでの流れを教えてください。
Aお申込みから保証開始までの大まかな流れは以下の通りです。- 受取者さまから審査申込
- 仮承認結果通知(ジェイリースから受取者さま宛に「支払者さまお申込み用のURL」をお送りしますので、支払者さまへ転送をお願いします)
- 支払者さまから審査申込
- 正式承認
- 契約手続き
- 契約締結(GMOサイン電子署名)
- 初回保証料のお支払い
- 引き落とし口座の登録
- 保証開始
-
Q審査申込から保証開始までどのくらい時間がかかりますか?
A最短2週間程度で保証開始となります。
以下のフロー概略の「05契約手続き」完了の翌月から保証開始となります。また、書類不備等がある場合は、ご契約にお時間がかかりますのでご注意ください。【お申込み後のフロー概略】- 受取者さまから審査申込
- 仮承認結果通知(ジェイリースから受取者さま宛に「支払者さまお申込み用のURL」をお送りしますので、支払者さまへ転送をお願いします)
- 支払者さまから審査申込
- 正式承認
- 契約手続き
- 契約締結(GMOサイン電子署名)
- 初回保証料のお支払い
- 引き落とし口座の登録
- 保証開始
例2:4月中旬にお申込みいただき、5月上旬に手続きが完了した場合、6月に保証開始。 -
Q支払者の養育費支払が行われなかった場合はどうなるのでしょうか?
A支払者さまの支払い(口座引き落としの結果)状況に関わらず、ジェイリースから受取者さまに振込をいたします。
口座資金の不足等により、引き落としが出来なかった養育費については、ジェイリースから支払者さまへご請求いたします。
お申込み条件について
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Q離婚協議書あるいは合意書があるけど契約できますか?
A養育費についての取り決めが成されていれば契約できます。
なお、離婚協議書あるいは合意書を公正証書(債務名義)にすることができれば、継続保証料がおトクな「J-みらい10」にお申込みいただくことができます。
元パートナーについて
-
Q受取者と支払者の間で連絡をすることはありますか?
A審査の過程で、ジェイリースから受取者さま宛に「支払者さまお申込み用のURL」をお送りしますので、受取者さまから支払者さまに当該URLの転送をお願いいたします。 -
Q支払者が、勤務先情報など私に教えたくないようです。
申込みは難しいでしょうか?A審査に必要な支払者さまの情報は、支払者さまから直接ジェイリースへご提供いただきますので、お申込みに支障はありません。 -
Q元パートナーの同意を得られなかった場合はどうしたらよいですか?
A毎月の振込手続きが不要になるなど支払者さまにとってもメリットのある商品であることをご説明いただき、同意を得てください。 -
Q支払者が負担する費用はありますか?
A毎月27日(土日祝日の場合は翌営業日)に支払者さまのご指定口座から口座振替を実施する際に、口座振替手数料(300円+消費税)をご負担いただきます。(毎月養育費に加算して引き落とし)
お手続きについて
-
Q申込から保証が開始されるまでの流れを教えてください。
Aお申込みから保証開始までの大まかな流れは以下の通りです。- 受取者さまから審査申込
- 審査承認
- 契約手続き
- 契約締結(GMOサイン電子署名)
- 初回保証料のお支払い
- 支払者さまへの契約内容連絡(『本人限定受取郵便』)
- 保証開始
-
Q審査申込から保証開始までどのくらい時間がかかりますか?
A最短2週間程度で保証開始となります。
以下のフロー概略の「04 支払者さまへの契約内容連絡(『本人限定受取郵便』)」が完了した翌月から保証開始となります。また、書類不備等がある場合は、ご契約にお時間がかかりますのでご注意ください。【お申込み後のフロー概略】- 受取者さまから審査申込
- 審査承認
- 契約手続き
- 契約締結(GMOサイン電子署名)
- 初回保証料のお支払い
- 支払者さまへの契約内容連絡(『本人限定受取郵便』)
- 保証開始
例2:4月中旬にお申込みいただき、5月上旬に手続きが完了した場合、6月に保証開始。 -
Q支払者の養育費支払が行われなかった場合はどうなるのでしょうか?
A合意書で定められた支払期日の翌日を1日目として30日以内にこちらから代位弁済の請求を行ってください。
請求をいただいた日から、ジェイリースの5営業日以内にご指定の口座へ送金いたします。
元パートナーについて
-
Q支払者(元パートナー)は申込時・契約時に何もしなくて良いのですか?
A支払者さまのお手続きはございませんが、当社が保証を開始する事実をお伝えする通知を『本人限定受取郵便』で送付いたしますので、そちらをお受け取りいただく必要がございます。
なお、支払者さまに関する情報は保証申込時に受取者さまからご提示いただきます。 -
Q保証を契約した時、支払者(元パートナー)に連絡は行くのですか?
Aジェイリースが保証を開始する事実をお伝えする通知を『本人限定受取郵便』で送付いたします。
なお、受取者さまのご住所や電話番号などといった個人情報の記載は一切ございませんので、ご安心ください。 -
Q事前の了解なく保証契約をすることで、支払者(元パートナー)から苦情を言われないでしょうか?
A債務名義の内容通りに養育費を支払っていれば支払者さま(元パートナー)にとって不利益はなく、あくまでも養育費受取を「保証」することが目的ですので、支払者さま(元パートナー)にとって苦情を言うような内容ではございません。
万が一、「事前に何の連絡もなく」という点を指摘された場合や、支払者さまとの関係の悪化が気になって事前に伝えたい場合は、「信頼はしているが、うっかり忘れや、万が一の入院など不測の事態に備える為」とご説明されると良いかと思います。
なお、保証契約をもとに当社が連帯保証人を引き受けることは法的に認められていることですので、この点もご安心ください。